不動産担保の保証人不要とは?

金融機関から融資を受ける場合には、第三者に返済の保証を依頼することが一般的ですが、これは借り手が返済が不能になった場合でも、金融機関が取り逃れすることを防ぐためのものです。その第三者による保証人をたてる必要がなく融資を受ける方法があります。

国民生活金融公庫では、不動産などの担保も必要ありませんし、保証人になってくれる人が見つからないという人のために保証人の範囲を拡大する制度も設けられています。これが「第三者保証人などを不要とする融資」です。この第三者保証人などを不要とする融資の制度は、借入する人の配偶者が保証人になることで、融資を受けられるというものです。これで融資を受けられるようになった事業主の方もとても多いと思います。

第三者保証人などを不要とする融資を受けるためには、3つの条件を満たす必要があります。期限内に所得税を完納していること、2期以上税務の申告を行っていることの2点と、最近の業績などから、担保や第三者保証人がいなくても融資できると認められることです。
最初の1つはすんなりクリアできると思いますが、事業を始めたばかりの方は、2期以上の税務申告はありませんので、その時は新創設融資制度をご利用ください。
残っている課題が一番難関です。業績が良くないと返済に支障を来す可能性が高いということで融資が受けられないということです。業績があまり良くなく担保も不動産も用意できない方は難しいということになります。身内からしか保証人がだせないのならば、一層利益をあげて返済していかなければならないということです。

第三者の保証人を不要とする融資の条件は、融資額は1500万円以内で、返済期間は設備資金は10年以内で、運転資金の場合は5年以内です。金利は基準金利に0.9%上乗せされます。連帯保証人は、法人の場合は代表者と、必要に応じてその家族、個人の場合は従業員か家族ということになります。

不動産担保ローンが受けられない場合でも、色々とお得なローンがありますので、不動産担保ローン以外についても、色々と調べてみてはいかがでしょう。